旅行条件書(国内募集型企画旅行お申込のご案内)
この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。お客様との旅行契約が成立した場合、旅行業法第12条の5によりお客様にお渡しする契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
- (1)
- (一財)置賜地域地場産業振興センター(やまがた長井観光局)(山形県知事登録旅行業 第3-278号)(以下「当社」といいます)が旅行企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
- (2)
- 旅行契約の内容・条件は募集広告の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社募集型企画旅行契約約款によります。
- (3)
- 当社はお客様が、当社の定める旅行日程に従って、運送、宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行契約の申込と旅行契約の成立時期
- (1)
- 当社の定めた必要事項を記入した申込書にて店頭にてお申込を行う他、電話、ファクシミリ、郵便、その他の通信手段による旅行申込みをいただき、当社が契約の締結を承諾したとき、成立するものといたします。
3.申込条件
- (1)
- お申し込み時に未成年の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。
- (2)
- 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込をお断りすることがあります。
- (3)
- a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りすることがあります。
- (4)
- お客様の都合による別行動は原則としてできません。ただしコースにより別途条件でお受けすることがあります。またお客様の都合により旅行の行程から離脱には、その旨及び復帰の有無について必ず当社ガイド若しくは係員にご連絡いただきます。
- (5)
- お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- (6)
- お客様が当社に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- (7)
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断わりすることがあります。
4.確定書面(最終旅行日程表)の交付
- (1)
- 当社は確定した集合場所や時間などが記載された最終旅行日程表を旅行開始日の前日までお渡しします。(当社は原則として旅行出発日の5日前~3日前にお渡しできるよう努力いたします。)ただしお申込が旅行開始日の前日から起算して7日目に当たる日以降の場合は、旅行当日にお渡しすることがあります。
- (2)
- 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます。
5.旅行代金の適用
- (1)
- 旅行代金はコース毎に表示してあります。出発日とご参加人数でご確認下さい。
- (2)
- 特に注釈のない場合、満12歳以上はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方は子供旅行代金となり、旅行開始日当日を基準とします。子供旅行代金は大人旅行代金の70%となります。ただし航空機利用商品は大人旅行代金の80%となります。
・1人部屋追加料金は大人、子供一律、1名様の代金です。
6.追加代金
追加代金とは、1.航空会社の選択、2.航空便の選択、3.航空機の等級の選択、4.ホテル指定の選択、5.1人部屋追加代金、6.延泊による宿泊代金、7.平日・休前日の選択、8.出発・帰着曜日の選択により追加する代金をいいます。
7.基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
8.旅行代金に含まれているもの
- (1)
- 旅行日程に明示した次の費用が含まれています。
航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金を含みません。ここでいう付加運賃・料金とは、原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の機関及び一定の条件下に限り、あらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。)
- (2)
- 宿泊料金、食事料金、観光料金(入場料・ガイド料等)
- (3)
- 団体行動中のチップ、手荷物運搬料金(航空会社の規定の範囲内)
9.旅行代金に含まれていないもの
次の費用は旅行代金に含まれておりません。
- 空港設使用料・空港税・出国税等運送機関が政府その他の公的機関に代わって収受しているもの。
- 運送機関の課す付加運賃・料金
- 日程表に明示されていない飲食料金及びそれに課せられる税、サービス料、チップ等。個人として利用されるクリーニング代、電話代、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ等の諸費用。
- 超過手荷物料金
- 傷害、疾病に関する医療費、搬送費等の諸費用。
- 希望者が参加するオプショナルツアー(別途料金の旅行)の料金、渡航手続関連の諸費用。
- その他当社があらかじめ明示するもの。
10.旅行契約・旅行代金の変更
- (1)
- 当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービス運送サービスの提供その他の当社の関与できない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。またその変更に伴い旅行代金を変更することがあります。著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお知らせします。
- (2)
- 前項9項により旅行内容が変更され、旅行に要する費用が増額又は減額したときは、当社はその変更額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。
- (3)
- 奇数人数でお申し込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様からは別途一人部屋追加代金を申し受けます。
11.お客様による旅行契約の解除
- (1)
- お客様は、いつでも所定の取消料を支払って旅行契約を解除することができます。
当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消の場合も所定の取 消料をいただきます。
取消料の対象となる旅行代金とは、7 に掲げる基準旅行代金です。
・別表 取消料参照
- (2)
- お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
- 旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が行われたとき。
a.旅行開始日または終了日の変更
b.入場する観光地、観光施設その他の旅行の目的地の変更
c.運送機関の種類又は会社名の変更
d.運送機関の設備及び等級のより低いものへの変更
e.本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
f.本邦内と本邦外との間における直行便の乗継又は経由便への変更
g.宿泊機関の種類又は名称の変更
h.宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更
- 旅行代金が増額された場合。
- 当社が確定日程表を所定の日までに交付しない場合。
- 当社の責めに帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能となったとき。
12.当社による旅行契約の解除
- (1)
- お客様が期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は当社に対し前項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。
- (2)
- 次の場合当社は旅行開始前又は旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。
- あらかじめ明示した申込条件の不適合が旅行契約締結後に判明したとき。
- お客様のご病気、必要な介護者の不在その他の理由により当該の旅行に耐えられないと認められるとき。
- 他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
- お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- あらかじめ明示した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については7日目)にあたる日より前にその旨を通知します。
- スキーを目的とする旅行における必要な降雪量や花や紅葉見物を目的とする旅行における天候による開花・紅葉状況などの旅行実施条件であらかじめ契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与できない事由が生じた場合で、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
13.旅行代金の払い戻し
当社は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあたっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあたっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。ただし前項(2)において旅行契約が解除されたときには、旅行中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、お客様の負担とします。
14.当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額はお一人15万円(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではありません。)といたします。また、お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社または手配代行者の関与しない事由により損害を被ったときは、当社は原則として責任を負いません。
15.特別補償
当社はお客様が当行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円から20万円、通院見舞金として通院日数により1万円から5万円、携行品にかかる損害補償金(15万円を限度)(ただし、一個又は一対についての補償限度額は10万円)を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、「旅行参加中」とはいたしません。
16.旅程保証
旅行日程に下記に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて、基準旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を基準旅行代金の15%を限度にとしてお支払いいたします。ただし、変更の原因が、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置による場合や当社が支払うべき変更補償金の額が1,000円未満の場合は変更補償金を支払いません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 |
一件あたりの率(%) |
旅行開始前 |
旅行開始後 |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 |
3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 |
2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 |
2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 |
2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 |
2.0 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 |
2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 |
2.0 |
8.契約書面に記載した宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 |
1.0 |
2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 |
5.0 |
17.お客様の責任
お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
18.お客様の交替
お客様は当社が承諾した場合、交替に要する手数料として所定の金額をお支払いただくことにより交替することができます。なお航空券を発行している場合は、交替できません。
19.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。
20.事故等のお申し出について
添乗員等が同行しない場合であって、旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。
21.個人情報の取扱いについて
- (1)
- 当社は、お申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関及び手配代行社(必要な場合に限ります。)に対し、お客様の氏名、住所、電話、年齢などを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
- (2)
- 当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社では1.会社及び会社と連携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。3.アンケートのお願い。4.特典サービスの提供。5.統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- (3)
- 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号またはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等の案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
- (4)
- 当社は、旅行先でお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを免税品店等のお土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込みをいただいた当社へ出発前までにお申し出ください。
22.旅行の再実施について
当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
23.募集型企画旅行契約約款について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
別表 取消料(お一人様につき)
旅行開始日の前日から起算 |
20日~11日
前まで |
10日~8日
前まで |
7日~2日
前まで |
前日 |
当日 |
出発日 |
日帰り旅行以外 |
旅行代金
の20% |
旅行代金
の20% |
旅行代金
の30% |
旅行代金
の40% |
旅行代金
の50% |
旅行代金
の100% |
日帰り旅行 |
無料 |
●旅行企画・実施
(一社)全国旅行業協会(ANTA)正会員 山形県知事登録第3-278号
一般財団法人 置賜地域地場産業振興センター
(やまがた長井観光局)
〒993-0003 山形県長井市東町2番50号
TEL:0238-88-1831 FAX:0238-88-1831
総合旅行業務取扱管理者:沼澤 亨